個人事業主という生き方

このコロナのご時世、本業以外で副業を考えられる方は多いのではないでしょうか。

現在では本業で働いている傍らにさまざまな副業を行っている人が増えてきています。
しかし、本業以外で収入を得ることになった場合、確定申告をする必要があります。

その場合、個人事業主となったほうがメリットを得られる可能性があることはご存知でしょうか?

ここでは副業で個人事業主になることについてご紹介しますので、ぜひご参考になさってみてください。

そもそも個人事業主ってどんなもの?

個人事業主とは字のごとく「個人で事業を行っている人」のことを指します。
要するに「自営業」のことで税務署に開業届け出しているものの、「会社」という形をとっていないものを言います。

同じような意味として「法人」というものがあります。
法人は簡単に言えば「会社を設立する」ことです。個人であっても「会社」という形になる手続きをしたら法人化と言います。

また、「フリーランス」という言葉もあります。
これは自分で営業をして単発の仕事を請け負っている人のことで、開業届を出していてもいなくても、企業に所属していなければ「フリーランス」なのです。

在宅などで仕事をしている場合、自分で仕事をもらって収入を得ている人は多いのではないでしょうか?
例えば自分で品物を仕入れて販売したり、フリーランスで自分で営業をして仕事を得たりしますよね。これは「事業」を行っていることになります。

だからといって全ての人が必ずしも開業届を出さなければいけないわけではありません。
しかし、開業届を出して個人事業主になったほうが節税になるといったメリットがあります。

もちろんデメリットも存在するので、どちらの方がよいのかよく考えてみましょう。

副業で個人事業主になれるの?

副業であってもある程度の所得がある場合で、自分で事業を行っているのであれば開業届を出して個人事業主となることは可能です。

ちなみに会社で厚生年金保険などに加入していることが多いかと思いますが、社会保険には1つしか加入できませんし、副業をしているからといって社会保険料があがることもありません。
そのため個人事業主としで国民年金保険に加入する必要はありません。

仕事が継続や反復しない場合は個人事業主とは認められませんので注意しましょう。

副業で個人事業主になるメリット

では副業で個人事業主になるとどのようなメリットがあるのでしょうか?

・確定申告で青色申告することができる

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。

副業を行っている場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告をしなければいけません。
この2つの大きな違いに「青色申告は65万円の特別控除を受けられる」ことがあります。

青色申告での申告をするための条件に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出していることがあるので、個人事業主にならなければこの控除を受けることができないのです。

・本業との損益通産が可能

副業がいつでも黒字であるとは限りません。収入は合っても経費を差し引くと赤字になってしまうことも考えられます。

その場合、本業の方の所得と通算して税金の還付を受けることが可能になります。

・赤字を3年間繰り越せる

この場合、副業の損金申告用申込書を税務署に提出する必要があります。

・家族の給料を経費にすることが可能

副業の内容によっては1人での作業が困難になり、家族に手伝ってもらわなくてはいけなくなることもあります。その場合、家族を「アルバイト」として雇うことができれば、手伝うほうも嬉しいですよね。

その分の給料を経費にすることができれば節税することが可能になります。

・屋号で銀行口座を開設できる

副業のお金の流れと本業の所得を分けることができれば、確定申告時に収入と経費を計算しやすくなります。

もちろん本人の名前で口座を分けることもできますが、屋号で銀行口座を作ることで、より明確にお金の流れを確認することができます。

次回に続く…

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